江戸時代に三代将軍 家光(1604~1651)が上野に東叡山寛永寺円頓院(後に徳川家の菩提寺)を建立すると、次々に谷中地区にその子院が作られました。各寺には墓地もありますが、谷中にある最大の墓地は都営谷中霊園です。
総面積は約十万平米ですから、東京ドームのグラウンドが8つほど入る広さです。
第15回谷中祭りのイベントとして、谷中霊園の五重塔跡でフラをやってました。フラと云うのは踊りや歌などの総称で、フラダンスと云うのは補足説明です。だから専門家はフラダンスとは云いません。でも日本では一般的にフラダンスと云ってます(^∇^)
ちなみにこの五重塔跡の広場の前には通路を挟んで、俳優の長谷川一夫(1908~1984)さんの墓があります。長谷川一夫と書いてあるのですが、長谷川一夫って芸名でしょ? 本名は林長二郎ですよねぇ・・・とそばにいたおばさんと話していたら・・・実は林長二郎は19歳で映画界入りした時の芸名で、30歳の時に本名の長谷川一夫にしてるんですねぇ(^ω^)
https://www.youtube.com/watch?v=Jou1zd9yqR8
撮影データ・・・平成26(2014)年10月12日(日)午後 台東区谷中霊園
使用機器・・・sony handycam HDR-CX270+カムコーダーサポート(首掛け式一脚)ETSUMI E-6124
この動画の10秒のところでCMが入って(Xをクリックすれば消える)しまう理由は・・・
第三者のコンテンツと一致しました。動画に第三者が所有する音楽が含まれている可能性があります。動画は再生可能です。著作権の詳細:
"Waipuna-E 'Ike I Ka Nani A 'O Poliahu", 音源 管理者: The Orchard Music
この申し立てを動画から削除するには、曲を削除してください。
と云う事なんです。YouTubeはCMの表示料を著作権使用料の請求があった時の為に留保すると云う考え方のようです。町には音楽が溢れています。当然ながら動画撮影をすればそれらの音楽が録音されてしまいます。ラジオ体操や盆踊りや右翼の街宣車が流す戦時歌謡曲・・・
それらの音が動画に入っていると、ほとんどの場合上記のようなコーションが出ます。しかし藪さんは殊更にそれらの音を動画で流したい訳ではありません。
町に流れている音にまで著作権があるなんて云い出したら、運動会や学芸会で撮影したビデオをチューブに上げたら著作権法違反なのか? って事になる。更に云うなら屋台のおっさんの売り声にだって著作権があるだろうし、藪さんの呟きにだって著作権があるって事になる。
少なくとも日本の著作権法には、そんな事は書かれていない。法律に書かれていない権利を安易に振り回すのは、いかがなものか? 逆に云うならば、藪さんに了解を得ずに、藪さんが撮影した動画を使ってCM収入を得る行為は、明らかにYouTubeは著作権法違反です。
もちろん音楽の著作者の権利は守られるべきだが、特定の音楽を流そうとしている訳では無く、町で流れている音にまで著作権を適用するってのはどうかと思います。